どうも、わたです。
先日ふと、原チャリは原付自転車なのに電動自転車の免許の有無の違いは何故?と疑問が浮かびましたので、調べてみました。
免許の有無は道路交通法で決まる
どうして原チャリ(原動機付自転車)は免許が必要で、電動自転車は免許が不要なのか。同じ自転車扱いでありながら何が違うのか。
結論から言うと『道路交通法で制定されている』から、でした。
道路交通法では50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)、道路運送車両法では125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた側車のない二輪車(小型自動二輪車)が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して原付(げんつき)と呼ばれることも多い。
Wikipedia引用
ガソリン動力を引っ付けた原チャリは「原付」扱いであり、電気動力を引っ付けた電動自転車は「軽車両」扱いになります。
原動機をもたない車両。道路交通法では自転車・リヤカー・馬車などを指す。
デジタル大辞泉引用
電動自転車は原動機扱いされないのか?
そう疑問に思い、詳しく調べてみると実はされていました。
フルアシストと電動アシスト付きの違い
フルアシスト電動自転車はご存知でしょうか?
私は恥ずかしながら、同じじゃ無いの?とフルアシストと電動アシスト付きの違いをよくわかっていませんでした。
電動アシスト付き自転車
→電動モーターが搭載されたペダルを漕ぐ力を補助する自転車
フルアシスト電動自転車
→電動モーターが搭載されたペダルを漕がずにモーターのみで時速20キロから30キロの走行が可能な自転車
この歴然の違い。
原チャリとほぼ変わらないため、フルアシスト電動自転車は「原付」扱いとして分類されます。
こちらが電動アシスト
人力であるか否かが区別の境界のようですが、フルアシストをアシスト付きのように漕いで使ったとしても原付扱いは変わりません。購入前や使用前にはご注意ください。
フルアシストは免許の他にも、「前照灯、制御灯、方向指示器、ナンバープレートを取り付け」、「自賠責保険への加入」、「ヘルメットの着用」が必要で、そのため販売されてるのは「公道使用不可」とされてます。
果たして私有地だけでわざわざフルアシスト自転車使う人っているのだろうか。
売られているから需要があるのだろうけど…。
工場やレース場などの広い敷地でご利用ください、と書かれているので個人利用より業務利用としての需要があるのかもしれません。
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まとめ
元々原付を乗るのに免許は必要なく、許可制が始まり、その後道路交通法の制定によって軽車両との明確な違いができました。
最近では自転車は車道を走らせるようになりましたし、「自転車にも免許を」という声がネットでも見られるようになっているので、同じように許可制になり免許が必要になっていくかもしれませんね。
自転車の免許制は世界でも無いようですが、曖昧な運転マナーだけでは危険だと感じる事は多くなっているので、免許は難しくてもいずれ許可制になって危ない運転や事故が減るといいなと思います。
そんな面倒なものが無くてもいいのが一番ですけどね。
それでは!